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漫画解説~高度プロフェッショナル制度とは~
今回のお話は2019年4月から施行されている高度プロフェッショナル制度についてです。びふぉあ株式会社で導入された専門家チームは、この制度を意識して設けられたチームではないかと思われます。
ニュースとかで聞いたんですけど、詳しくは理解できてないです。
簡単に言えば「従事した時間ではなく、得られた成果で評価する」考え方を元にした労働形式で、対象者は時間外勤務や休日勤務などの割増賃金の支払義務が適用されないことになります。
社員のお財布的にはかなり厳しいですよね・・・ただ、売上が上がらないで支払う給料だけ増えても、会社が立ち行かないから仕方ないのかな・・・?
それは本来経営者の課題であって、少なくとも法律上、社員が配慮するところではないのですが・・・その議論はさておき、そもそもあらたさんのケースで考えるなら、この高度プロフェッショナル制度には該当しません。
え、どうしてですか?私残業代貰ってませんよ?
高度プロフェッショナル制度の適用は①年収1,075万円以上であり、②対象職種は以下のような高度で専門的な知識・技術を要することが条件になっています。
・金融商品の開発業務
・金融商品のディーリング業務
・アナリスト業務(企業や市場などの高度な分析を行う)
・コンサルタント業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案や助言を行う)
・研究開発業務
・取材・編集業務
・公認会計士や弁護士などの士業
・企画・立案・調査業務(事業決定にかかわる業務)
あらたさんの年収は分かりませんが、少なくとも「対面営業」は上記には当てはまりません。
年収1,075万円以上?時給1,075円以上の間違いじゃないんですか?
令和元年の東京都の最低時給は1,013円ですよ?(汗)その条件では東京都のほとんどの人が該当しかねません。いずれにせよ、あらたさんはこの制度の適用にはあたらないでしょうね。
そっか・・・そうなると私は何なんでしょう。
強いて枠を考えるなら、「裁量労働制」にあたるのではないかと思います。裁量労働制とは、労働時間を実労働時間で算出せず、労働時間を労働者の裁量に委ねる労働契約です。そのため、出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間に応じた残業代も発生しません。ただし、22時以降翌朝5時までの間に労働した場合や法定休日に労働した場合には手当が出ます。会社の管理職の方などはこの裁量労働制を取っているところが多いようですね。
コンサルさん私、日曜日の0時まで働いて手当貰ってないんですけど・・・私はやはりどこの分類にも所属してないんでしょうか・・・。
そうなると・・・あらたさんは「ブラックな人」にあたるのではないかと思います。基本的にこの方たちは会社と合法的な雇用契約を結んでいないか、或は会社側にその積りがありません。経営陣の「ビジョン」や「精神論」によって、ある意味金銭を超越した関係を結んでいる事が多いですね。
ああ、良かった。一応私達は何かの分類に属しているんですね。社会的な闇っ子にされているかと思いました。
ある意味社会の暗部ですけどね。。
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